飯田リニア通信 更新:2022/01/12

飯田市から回答、1月11日

 1月4日の質問い対して飯田市から回答がメールできました。

回答.pdf

 JR東海のトンネル部分の用地交渉についての方針は2014年の時点から変更はないこと、30mより深い部分の取り扱いについて法律で定められたものはないことについて、飯田市と当会の認識に違いはないことがわかりました。


飯田リニア通信 更新:2022/01/05

飯田市に確認事項、1月4日

 1月4日に飯田市役所に出向いて、飯田市リニア推進課に、風越山トンネルの地上部分の用地に関連して、この3項目について、確認を求めました。3番目の飯田市が大深度法の適用の地域ではないということは分かっているとのことでしたが、そのほかの2点については、すぐには回答できないとのこと。1週間後(!)に回答をいただけるとのことでした。1番目2番目の問題が理解できていないと用地交渉の範囲が分からず交渉ができないと思うのですが。


飯田市・担当者様

飯田リニアを考える会・事務局

 以下、確認いたしたいので、ご回答願います。

 民法では、土地の所有権は地下に及ぶとされています。所有権の存在する部分に他人が工作物を保全しようとすれば、つまりトンネルを掘削しようとするなら、トンネルの深さに関わらず、事前に所有者の承諾を得るのが当たり前と思います。

(ア) 2014 年ころの事業説明会の中で、JR 東海は以下のように説明したと記憶します。

(1)トンネルの深さが 5m 以下の場所については用地を取得する。

(2)5m から 30m までの深さの場合は、区分地上権を設定し、補償を行う。

(3)30m より深い部分の場合は、地域ごとの説明会などで説明して了承してもらう。 (意味内容としては、地下にトンネルを掘ることについて個々の土地所有者に対して承諾を求めることはしない)

(4)地下 30m より深いところをトンネルが通過する部分について地上の中心線測量 は行わない。

飯田市としての認識も以上のとおりでしょうか? または、現在までに、JR 東海の説明で変更があったでしょうか?

(イ)飯田市として、「30m」という数字の法律的な根拠について、どう理解していますか? (30m という数字を定めた法律などがあると認識しておられますか?)

(ウ)風越山トンネルの工事が行われる上郷黒田地区などの地域は、「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」の適用範囲ではないし、このトンネルに関して、JR 東海は国交大臣から「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」の適用の認可は受けていない。飯田市はこのように認識していますか?