飯田リニア通信 更新:2020/12/01

<速報> 原告適格について中間判決出る、12月1日

(2020/12/02) 今のところ、原告適格が誰にあって、誰にないのかという個別の具体的な情報が来ていません。きちんとした連絡が来てから原告の皆さんにはお知らせします。

 12月1日午前中、東京地方裁判所でストップ・リニア!訴訟の原告適格についての中間判決がありました。

 工事認可その1、とその2に対する認可取消訴訟の原告782名中、(1)計画地の周辺の居住者(およそ数百mまでの範囲)と(2)工事によって上水道や農業水の利用に影響を受ける可能性のある人の合わせて249名に適格があると判断。残りの533名については原告の適格がないとの判断が下りました。

 南アルプスの環境保全など良好な環境を享受する権利について、安全な交通機関を利用する権利について、物件所有者の権利、は認めませんでした。また残土の運搬ルートで生じる被害などについても認可段階では決まっていなかったとして、認めませんでした。

 残土の件については被害が生じる恐れがあるのにJR東海が認可前に決めていなかったことがそもそも問題です。

 環境影響評価が不十分なのに行った認可が不当としているのに、これを主張する原告の適格を認めないことはおかしいなど、弁護団は不当な判決といっています。これまでの行政訴訟の原告適格の判断の枠を出ない判決といえます。判決について不服として上訴の予定です。詳細については、原告団事務局より報告が1週間程度のうちに出るそうなので掲載します。

 午後行われた報告集会には75名が参加、コロナ感染拡大を防ぐため、遠方からは、オンライン参加が約10名でした。

追加 2020/12/02

(追加 2020/12/02) FoEジャパンのメールニュースに中間判決についての記事がありましたので転載します。FoEジャパン はストップ・リニア!訴訟の事務局に参加しています。

★ストップ・リニア訴訟中間判決、2/3の原告を排除
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 ストップ・リニア訴訟は、リニア中央新幹線による(1)交通機関としての安全性の問題、(2)南アルプスを中心にした自然環境の破壊、(3)所有権、賃貸権の侵害、(4)工事や運行による生活環境への影響に関し、国による工事の認可の取り消しを求めて782名が訴えを起こしています。

 12月1日、中間判決として上記の内(4)に当てはまる249名のみが原告の権利があるとされ、532名が原告適格を有さないとされました。現状では大量の残土(トンネル発生土)の運搬ルートも置き場も決まっておらず、原告を限定することはできないはずです。しかし、認可の段階でJR東海が残土処理の計画を立てていなかったから被害を受けるかわからないので原告に当たらないということです。原告側は、そもそも残土処理の計画もないまま認可したこと自体が問題であると訴えてきています。

 リニアの問題は、予定地周辺の住民だけの問題ではありません。

南アルプスを含む広範囲の自然環境、日本の交通網、社会経済のあり方、エネルギー問題等、国民全体の生活にも関わってくる問題として、計画、工事の見直し、中止を求めて引き続き裁判、運動を続けて行きます。